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長期優良住宅化リフォーム減税

  • 2017/04/13

期間:期限なし

既存住宅流通・リフォーム市場の活性化に向けて、耐久性等に優れた良質な住宅ストックの形成を促進する為、長期優良住宅化リフォームに係る特例措置や省エネ改修の適用要件の合理化などの措置が講じられます。

改正の内容

耐久性向上改修工事(※)を行って既存住宅の長期優良住宅の認定を受けた場合、所得税・固定資産税について、以下の措置が講じられます。

(※)耐久性向上改修工事以外の工事要件は各特例措置によって異なります

現行の必須条件:「全ての居室の窓全部の断熱改修(全窓要件)」
→住宅全体の省エネ性能(断熱等級4など)を改修により確保した場合を追加

施策の背景
平成28年2月に増改築による長期優良住宅の認定基準が制定(新築の長期優良住宅については平成21年6月より認定制度運用)されました。また、省エネに関する既存住宅の性能評価基準も併せて制定され、省エネ改修による質の向上を性能評価という手法で判断することが可能になりました。このリフォーム税制を拡充させ、既存住宅の長期優良住宅化リフォームや省エネ改修の促進を図ります。