住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置ってご存知でしょうか?
- 2017/03/24
既存の住宅を耐震改修した場合、固定資産税が1戸当たり120平方メートル相当分を限度として、一定期間2分の1に減額されます。
昭和57年1月1日以前に建築された家屋(住宅に限る)について、平成18年1月1日から平成30年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように耐震改修
(1戸当たりの改修費用が50万円超)を施したものに限ります
耐震改修工事が完了した翌年から適用されます。
減額の対象となるのは、1戸当たり120平方メートルの床面積相当分までで、当該床面積分の家屋の固定資産税額が2分の1に減額されます。
耐震基準に適合した工事であることにつき地方公共団体、建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行した証明書
耐震改修に要した費用を証する書類
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
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