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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置ってご存知ですか?

  • 2017/03/24

新築後、10年以上経過した住宅について、平成19年4月1日から平成30年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(補助金を除く自己負担が50万円超のもの)が行われた住宅(居住部分が全体の半分以上あり、床面積が50平方メートル以上)については、翌年度分の固定資産税が3分の1(居住部分100平方メートル分までを限度)減額されます。
ただし、新築家屋の軽減等、他の軽減措置を受けておられる方は対象になりません。
要件

[居住者]
65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳以上になる方も含む)
要介護認定又は、要支援認定を受けた方(介護保険被保険者証の写しが必要)
障がい者(障がい者手帳の写しが必要)
[改修工事内容]
廊下の拡幅
階段の勾配の緩和
浴室の改良
トイレの改良
手すりの取り付け
床の段差の解消
引き戸への取替え
床表面の滑り止め化