住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置ってご存知ですか?
- 2017/03/24
新築後、10年以上経過した住宅について、平成19年4月1日から平成30年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(補助金を除く自己負担が50万円超のもの)が行われた住宅(居住部分が全体の半分以上あり、床面積が50平方メートル以上)については、翌年度分の固定資産税が3分の1(居住部分100平方メートル分までを限度)減額されます。
                                ただし、新築家屋の軽減等、他の軽減措置を受けておられる方は対象になりません。
                                要件
[居住者]
                                65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳以上になる方も含む)
                                要介護認定又は、要支援認定を受けた方(介護保険被保険者証の写しが必要)
                                障がい者(障がい者手帳の写しが必要)
                                [改修工事内容]
                                廊下の拡幅
                                階段の勾配の緩和
                                浴室の改良
                                トイレの改良
                                手すりの取り付け
                                床の段差の解消
                                引き戸への取替え
                                床表面の滑り止め化
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